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相続税

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相続税の申告と納税は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行わなければなりません。
申告・納税ともに、被相続人の住所を管轄する税務署で行うこととなります。
以下では相続税の計算方法についてご説明します。

相続税額の計算

【相続財産+みなし相続財産+一定の生前贈与−債務−葬式費用など】

上記の式から算出された額が基礎控除額(5000万円+法定相続人数×1000万円)を超える
場合は相続税が課税されます。
基礎控除額内であれば、申告の必要はありません。

◆みなし相続財産
本来は相続財産ではないものの、死亡保険金や死亡退職金など被相続人の死亡が原因で
相続人のもとに入ってきた財産を税法上「みなし相続財産」と呼びます。
ただし、死亡保険金は亡くなった被保険者が保険料を支払っていた場合に限られます。

◆生前贈与
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を
受けている場合は、その贈与された際の価格を相続財産に加算し、相続税を算出します。
すでに贈与税を納めている場合は、納めた贈与税額を相続税額から差し引かれます。

また、「相続時精算課税制度」を利用した贈与の場合は「3年以内」という期限はなく
利用後に被相続人から受けた贈与は全て相続財産と合わせて相続税の課税対象となります。

◆相続税の速算表
相続財産から基礎控除を差し引き、なお残額がある場合は一度法定相続分に従って
分割した後、それぞれ下表に当てはめ計算します。

課税遺産額 税率 控除額
1000万円以下 10% 0
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円

この速算表で計算した各法定相続人の税額を合計したものが相続税の総額となり
それを実際の分割割合に応じてそれぞれが負担することになります。

◆主な控除
相続税額が控除される事例を以下にご紹介します。

配偶者の税額の軽減 配偶者が実際に取得した額が「法定相続分」額もしくは
1億6000万円までは相続税がかからないという制度です。
未成年者控除 相続人が未成年の場合、成人に達するまで1年につき
6万円が相続税額から控除されます。
障害者控除 相続人が障害者の場合、70歳に達するまで1年につき
6万円(特別障害者の場合は12万円)が相続税額から
控除されます。
相次相続控除 10年以内に相続で財産を取得している被相続人から
相続もしくは遺贈を受けた場合、被相続人が納めた
相続税額の一部が控除されます。

◆2割加算
相続や遺贈により財産を取得した者が以下の者以外の場合、その者が負担する相続税額は
2割加算されます。
 〇配偶者
 〇子供(代襲相続人を含む)
 〇父母

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