相続放棄の基礎知識
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借金も相続される!
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相続の対象となるのは遺産だけではありません。 |
相続放棄の手続き
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被相続人の債務額が過大で相続そのものを放棄したい場合などは家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行うことができます。 |
限定承認の手続き
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被相続人の債務額が不明で相続するか放棄するか判断できない場合などは遺産額の範囲で債務を負う「限定承認」の手続きを行うことができます。 |
権利の放棄
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他の相続人へ遺産を譲るために放棄しようとする場合などは「相続放棄」 |





