遺言書作成から遺産相続、相続手続きのご相談 / 東京都板橋区

おおま行政書士事務所

まずはメールでご相談を!無料相談

生前贈与

トップページ > 税金の基礎知識 > 生前贈与


自分の財産を生前に他の者へ譲渡した場合、その受け取った者には「贈与税」が
課税されることになります。
財産の所有者の死亡を原因とする財産の移転に課税される「相続税」とでは
「贈与税」は税率や計算方法も大きく異なります。

以下では「贈与税」と「相続税」の違いや、「贈与税」がかからない生前贈与の特例制度について
ご説明を致します。

贈与税と相続税の違い

◆贈与税
受贈額が基礎控除(110万円)を超える場合は、基礎控除を差し引いた残額に
以下の贈与税が課税されます。

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% 0
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

◆相続税
相続財産が基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人数)を超えない場合は
相続税が課税されません(具体的な計算方法は「相続税」のページをご覧ください)。
また、その税率も贈与税に比べると低く定められています。

このように、贈与税よりも相続税のほうが納める税金は少なくて済みます。
しかし、自分が生きているうちに子供や配偶者へ財産を渡したい場合もあるでしょう。
そういった人のために以下のような特例制度があります。

相続時精算課税

一定の年齢に達した親から子供への贈与は「相続の一部前渡」とみなして「贈与税」ではなく
「相続税」の課税対象とする制度です。

◆適用対象者
 〇贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の20歳以上の子供(または代襲者)
   ※年齢は贈与の年の1月1日においてのもの

◆税額の計算
 〇贈与税の計算
  相続時精算課税の選択をした年以後、その親からの贈与は特別控除額2500万円を
  控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
  (ただし、前年以前に既に特別控除額を控除している場合は、その残額)

 (注) 相続時精算課税を選択した以後は、その親から贈与は相続税の課税対象へ
     合算されるので110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

 〇相続税額の計算
  相続税額は、贈与者である親が亡くなった時に相続時精算課税の適用を受けた贈与額と
  相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から
  既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。

  その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については
  相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
  なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、一定の場合は基礎控除110万円のほかに
最高2000万円まで控除することができるという特例です。

◆特例を受けるための適用要件
 〇夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
 〇配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること、または
  居住用不動産を取得するための金銭であること
 〇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または
  贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり
  その後も引き続き住む見込みであること

 (注) 配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた者が、翌年3月15日までに家屋を新築もしくは取得または一定の増改築にその資金を充て、当該家屋に居住または居住することが確実であると見込まれる時は、一定金額について贈与税が非課税となります。

◆受贈者の要件
次の要件を全て満たす者が対象となります。 

 〇次のいずれかに該当する者であること

  ・贈与を受けた時に日本国内に住所を有する

  ・贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの、日本国籍を有し、かつ受贈者または
   贈与者が贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

 〇贈与者の直系卑属であること 

 〇贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること

 〇贈与を受けた年の合計所得額が2000万円以下であること

「税金の基礎知識」その他

ページトップへ