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    <title>遺言・遺産相続のことならおおま行政書士事務所</title>
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    <updated>2008-04-07T12:57:17Z</updated>
    <subtitle>遺言書・遺産相続に関するお問い合わせはこちら、おおま行政書士事務所までご相談ください</subtitle>
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    <title>運営事務所</title>
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    <published>2008-04-07T12:54:56Z</published>
    <updated>2008-04-07T12:57:17Z</updated>

    <summary>         おおま行政書士事務所              行政書士   ...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[ <table class="lister02">
  <tr>
    <th colspan="2" scope="col">おおま行政書士事務所</th>
    </tr>
  <tr>
    <th scope="row"> 行政書士 </th>
    <td>大澗　純一 （おおま　じゅんいち）<br />
東京都行政書士会 板橋支部 所属　登録番号 第０７０８１９０５号</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">住所</th>
    <td> １７４－００７４<br />
東京都板橋区東新町１－１１－９ ドミールアキⅢ ２０１<br />
東武東上線 「上板橋」 駅下車 徒歩約８分 もしくは 「ときわ台」駅下車 徒歩約１０分</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">連絡先</th>
    <td> ＴＥＬ ： ０３－６８０３－１０９１　　ＦＡＸ ： ０３－６８０３－１０９２</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row"> メール相談</th>
    <td><a href="mailto:ooma-gyouseisyosi@samba.ocn.ne.jp">ooma-gyouseisyosi@samba.ocn.ne.jp</a></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">主な業務内容</th>
    <td><p><strong>遺言関連</strong><br />
      ○遺言書作成添削・指導　<br />
      ○遺言執行手続</p>
      <p> <strong>相続関連</strong><br />
      ○相続人調査<br />
        ○相続財産調査<br />
        ○遺産分割協議書作成<br />
        ○遺産分割手続<br />
        ○遺留分減殺請求書作成</p>
      <p><strong>許認可関連</strong><br />
      ○建設業<br />
○宅地建物取引業<br />
○自動車運送業<br />
○倉庫業<br />
○飲食店営業<br />
○風俗営業</p>
      <p><strong>その他</strong><br />
      ○内容証明作成</p></td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">主な業務地域</th>
    <td><p><strong>東京都</strong><br />
      足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区　世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区　昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市　調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市　三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市、瑞穂町</p>
      <p><strong>埼玉県</strong><br />
      朝霞市、入間市、川口市、川越市、越谷市、さいたま市、狭山市、志木市、草加市、所沢市、戸田市、新座市　鳩ヶ谷市、富士見市、三郷市、和光市、蕨市</p>
      <p><strong>千葉県</strong><br />
      市川市、浦安市、柏市、鎌ヶ谷市、習志野市、船橋市、松戸市</p>      </td>
  </tr>
</table>
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    </content>
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    <title>相続税基礎知識</title>
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    <published>2008-04-07T12:07:53Z</published>
    <updated>2008-04-07T12:27:36Z</updated>

    <summary>相続終了のラストステップ　相続税の申告と納税 遺産相続は「被相続人の死亡」に始ま...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="010_相続税基礎知識" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[<h4 class="h4_01">相続終了のラストステップ　相続税の申告と納税</h4>
<p>遺産相続は「被相続人の死亡」に始まり、「相続税の納付」で手続が完了します。ここまで来ればあと一息です。<br />
  相続税の申告と納税は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に完了させなければいけません。<br />
  申告・納税ともに、被相続人の住所を管轄する税務署で行うこととなります。<br />
  以下では相続税の申告と納税についてご説明します。</p>
	<h5 class="h5_01">相続税額の計算</h5>
<div class="coment">相続財産＋みなし相続財産＋一定の生前贈与－債務－葬式費用など</div>
  <p>
    上記の式から算出された額が基礎控除額（5,000万円＋法定相続人数×1,000万円）を越える場合は相続税が課税されます。<br />
    基礎控除額内であれば、申告の必要はありません。  </p>
  <h5 class="h5_01">みなし相続財産</h5>
<p>  本来は相続財産ではないものの、被相続人の死亡が理由で相続人のもとに入ってきた財産を、税法上「みなし相続財産」と呼びます。<br />
  「みなし相続財産」には生命保険金や死亡退職金などが含まれています。<br />
  中でも生命保険金は保険料を誰が負担していたかにより課税の種類が変わるため注意が必要です。</p>
<table class="lister" summary="みなし相続財産">
  <tr>
    <th scope="row">被保険者（被相続人）が保険料を負担</th>
    <td>相続税</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">受取人が保険料を負担</th>
    <td>所得税</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">第三者が保険料を負担</th>
    <td> 贈与税</td>
  </tr>
</table>
<p>なお、生命保険金と死亡退職金は非課税枠（500万円×法定相続人数）を超えると課税財産として扱われます。</p>
<h5 class="h5_01">生前贈与</h5>
<p>  被相続人から相続開始前3年以内に財産を贈与を受けた者は、その贈与された際の価格を相続財産に加算し、相続税を算出します。<br />
  すでに贈与税を納めている場合は、収めた贈与税額を相続税額から差し引くことが可能です。<br />
  また、「相続時精算課税制度」を利用した贈与は相続財産と合わせて相続税の課税対象となります。<br />
</p>
<h5 class="h5_01">相続税率</h5>
<p>  相続財産から基礎控除を差し引き、なお残額がある場合は一度法定相続分に従って<br />
  分割した後、以下の相続税率をかけます。</p>
	<table class="lister">
  <tr>
    <th scope="col">課税遺産額</th>
    <th scope="col">税率</th>
    <th scope="col">控除額</th>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">1000万円以下</th>
    <td>10％</td>
    <td>０</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">3000万円以下</th>
    <td>15％</td>
    <td>50万円</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">5000万円以下</th>
    <td>20％</td>
    <td>200万円</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">１億円以下</th>
    <td>30％</td>
    <td>700万円</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">３億円以下</th>
    <td>40％</td>
    <td>1700万円</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">３億円超</th>
    <td>50％</td>
    <td>4700万円</td>
  </tr>
</table>

  <p>この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額となり<br />
  それを実際の分割割合に応じてそれぞれが負担することになります。<br />
</p>
<h5 class="h5_01">主な控除</h5>
<p>  相続税額が控除される事例を以下にご紹介します。</p>
<table class="lister02" summary="相続税額が控除される事例">
  <tr>
    <th scope="row">配偶者控除 </th>
    <td>被相続人からの遺産が「配偶者の法定相続分額」もしくは1億6,000万円以内であれば、相続税の課税はありません。<br />
      ただし控除を受けるには申告が必要です。</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">未成年者控除</th>
    <td>相続人が未成年の場合、成人に達するまで1年につき6万円が相続税額から控除されます。</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">障害者控除 </th>
    <td>相続人が障害者の場合、70歳に達するまで1年につき6万円（特別障害者は12万円）が相続税額から控除されます。</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">相次相続控除</th>
    <td>10年以内に相続が相次いだ場合、直前の相続で納めた相続税額の一部が控除されます。</td>
  </tr>
</table>
<h5 class="h5_01">準確定申告</h5>
<p>「準確定申告」は、確定申告すべき者が死亡した場合に必要になります。その年の1月1日から死亡日までの所得の申告を相続人が代わって行わなければなりません。この「準確定申告」は相続開始を知ってから4ヶ月以内に行います。<br />
  被相続人が企業に勤めていたとしても、会社側が年末調整を行わないこともままありますので注意が必要です。<br />
  以下に準確定申告のポイントをご紹介します。</p>
<h5 class="h5_01">前年の確定申告に注意</h5>
<p>  確定申告をすべき者が、1月1日から確定申告期限（原則として翌年3月15日）までに前年度の確定申告書を提出しないで死亡した場合、<strong>前年の確定申告</strong>もしなければなりません。<br />
  この「準確定申告」の期限は前年分・本年分ともに相続開始を知った時から4ヶ月以内です。</p>
<h5 class="h5_01">他の相続人への通知</h5>
<p>  相続人が2人以上いる場合には、それぞれの相続人が連署により準確定申告書を提出します。<br />
  ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。<br />
  また、この場合、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。</p>
<h5 class="h5_01">所得控除の適用</h5>
<p>  ・死亡日までに支払った医療費が医療費控除の対象となります。病院で<strong>死亡した後に支払う入院費は控除の対象になりません。</strong><br />
  ・社会保険料、生命保険料、地震保険料控除の対象となるのは、死亡日までに支払った額です。<br />
  ・配偶者控除や扶養控除などが適用されるかどうかの判定（親族関係やその親族などの1年間の合計所得金額の見積もりなど）は死亡日の現況により行います。<br />
</p>
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    <title>税金について知っておこう</title>
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    <published>2008-04-07T12:06:30Z</published>
    <updated>2008-04-07T12:07:24Z</updated>

    <summary>遺産相続、ここまでくればあと少し！   遺産相続は被相続人の死亡に始まり、相続税...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="040_税金について知っておこう" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<h4 class="h4_01">遺産相続、ここまでくればあと少し！</h4>
<p>  遺産相続は被相続人の死亡に始まり、相続税の申告・納付に終わります。<br />
  以下のページでは遺産相続のラストステップ、「相続税の申告・納付」についてご説明します。<br />
  また、被相続人の死亡後に相続人が済ませなければならない「準確定申告」に関しての説明も併せてご覧ください。</p>
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    </content>
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    <title>借金も相続される！</title>
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    <id>tag:www.j-ooma.com,2008://1.18</id>

    <published>2008-04-07T11:58:20Z</published>
    <updated>2008-04-07T12:03:51Z</updated>

    <summary> 相続の放棄・承認 相続される財産は、必ずしもプラスのものだけではありません。 ...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="010_借金も相続される！" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[ <h4 class="h4_01">相続の放棄・承認</h4>
<p>相続される財産は、必ずしもプラスのものだけではありません。<br />
  「借金も財産の内」という言葉がありますが、被相続人のマイナスの財産「借金」も他の財産と同様に扱われるのです。<br />
  この場合、相続人は相続方法を以下の3種類から選ぶことができます。</p>
<ol>
  <li>債務も含めて包括的に承継する「単純承認」</li>
  <li>相続財産の承継を全面的に拒否する「相続放棄」</li>
  <li>相続財産のプラスの限度でのみ債務の責任を負う「限定承認」</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>3の「限定承認」は、被相続人の債務額が不明であり、財産が残る可能性もある場合の相続方法です。<br />
  債務は相続によって得た財産の範囲内で負担することになり、相続人自身の財産にまで影響が及ぶことはありません（その代わり、債務を返済した後に財産がプラスになるかどうかもわかりません）。</p>
	<h5 class="h5_01">承認・放棄の熟慮期間</h5>
<p>  上記3つの相続方法の内どれを選択するかは「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります（ただし家庭裁判所に請求することで期間の延長は可能です）。<br />
  この期間内に相続方法を決定しなかった場合、「単純承認」したものとみなされます。</p>
	<h5 class="h5_01">相続放棄・限定承認の申述</h5>
<p>  「相続放棄」「限定承認」を選択した場合、その旨を被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所にて申述する必要があります。<br />
  また、限定承認の場合、相続人全員の合意の下に行う必要があり、相続人の誰か1人だけが単純承認する、放棄するといったことは認められません。<br />
  一方、相続放棄は相続人が個別で行うことができます。</p>
	<h5 class="h5_01">相続放棄の前に</h5>
<p>  相続放棄を行った相続人は、はじめから相続人ではなかったとみなされます。<br />
  つまり、同順位の者の相続分が加算されるか、もしくは次順位の者が相続人として繰り上がるのです。<br />
  もし、債務額が莫大であったために相続を放棄すれば、その債務は親戚に回っていくことになります。<br />
  相続放棄をする場合は、他の相続人に事前にその旨を伝えておいた方がよいでしょう。</p>
	<h5 class="h5_01">遺産の譲渡</h5>
<p>  「相続放棄」と混同されがちですが、他の相続人に相続財産を譲りたいという場合は、遺産分割協議で分割割合がゼロであることを同意すれば良いです。<br />
  よって、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要はありません。</p>
<p>ただし、債務の相続の場合は話が別です。<br />
  相続人の間で割合はゼロ、と取り決めたとしても、債権者にとっては何の関係もありません。<br />
  法定相続分の返済を請求されます。<br />
  法定相続分とは異なる「債務の分割」について債権者の承諾を得るか、もしくは「相続放棄」の手続を行う以外に債務から逃れる方法はありません。</p>
	<h5 class="h5_01">保証債務の相続</h5>
<p>  被相続人が債務の保証人になっていた場合、その保証債務も相続されることになります。<br />
  被相続人が保証人になっていたことを隠匿しているケースはよくあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>被相続人が債務を抱えているかどうかのチェックには細心の注意が必要です。<br />
  可能な限り行政書士や弁護士などの法律の専門家を利用して調べるべきでしょう。</p>
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    <title>相続放棄をする場合</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.j-ooma.com/030-1/post-11.html" />
    <id>tag:www.j-ooma.com,2008://1.17</id>

    <published>2008-04-07T11:47:21Z</published>
    <updated>2008-04-07T11:48:09Z</updated>

    <summary> プラスの遺産とマイナスの遺産   遺産は必ずしも相続人に富をもたらすものではあ...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="030_相続放棄をする場合" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[ <h4 class="h4_01">プラスの遺産とマイナスの遺産</h4>
<p align="left">  遺産は必ずしも相続人に富をもたらすものではありません。<br />
  故人が生前に負っていた債務も財産として相続されるのです。とはいえ、相続人はそのマイナスの遺産の相続を放棄することができます。<br />
  以下のページでは「相続放棄」と「限定承認」についてご説明しています。</p>
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    </content>
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    <title>注意！　遺言書があった場合は？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.j-ooma.com/020-1/020-2/post-10.html" />
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    <published>2008-04-07T11:37:06Z</published>
    <updated>2008-04-07T11:45:40Z</updated>

    <summary> 遺言書がある！　でもちょっと待ってください！   ご身内が亡くなられ、悲嘆に暮...</summary>
    <author>
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    </author>
    
        <category term="020_注意！　遺言書があった場合は？" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[ <h4 class="h4_01">遺言書がある！　でもちょっと待ってください！</h4>
<p>  ご身内が亡くなられ、悲嘆に暮れるご家族......遺品の整理をしている際になんと「遺言書」が見つかりました。<br />
  何が書いてあるのか、非常に気になるところですが......勝手に開封だけはしないでください！　<br />
  遺言書があった場合の手続は、以下の文章を読んでからでも決して遅くはありません。</p>
	<h5 class="h5_01">検認とは</h5>
<p>  検認とは、遺言書の偽造や改ざんを防ぐために、家庭裁判所で行う手続のことです。相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、内容を明確にします。<br />
  遺言書に「こういう内容のことが書いてあります」というのを法的に証明するための手続だと考えてください。<br />
  封のある遺言書の開封は、相続人または代理人立ち会いの下で行われます。<br />
  勝手に開封したり、検認を受けずに遺言を執行したりすると５万円以上の過料（ペナルティ）が課せられます。</p>
<p>ただし、遺言書が公正証書である場合は別です。<br />
  この場合、遺言書の原本は公証人役場で絶対に偽造や改ざんが起こらないように保管されています。検認は不要です。</p>
		<h5 class="h5_01">申立てをする者は？</h5>
<p>遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人</p>
		<h5 class="h5_01">申立期間は？</h5>
<p>遺言者の死亡を知った時から遅滞なく、検認の請求をしなければなりません。<br />
  具体的に期間が指定されている訳ではないのですが、怠った場合５万円以下の<br />
  過料が課されます。</p>
		<h5 class="h5_01">申立て先は？</h5>
<p>遺言者の最後の住所を管轄する家庭裁判所（<a href="http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html" target="_blank">こちら</a>で調べられます）。</p>
		<h5 class="h5_01">必要な書類は？</h5>
<p>・申立書　1通<br />
  ・申立人・相続人全員の戸籍謄本　1通<br />
  ・遺言者の戸籍（除籍、改製原戸籍）謄本　1通<br />
  ・遺言書の写し（遺言書が開封されている場合）</p>
		<h5 class="h5_01">必要な費用は？</h5>
<p>・遺言書（封書の場合は封書）１通につき収入印紙800円<br />
  ・連絡用の郵便切手</p>
		<h5 class="h5_01">書き方は？</h5>
<p>以下の裁判所ホームページの記載例をご覧ください。<br />
  <a href="http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html" target="_blank">&gt;&gt;書式記載例</a><br />
</p>
	<h5 class="h5_01">遺言、執行</h5>
<p>遺言書の記載通りに相続手続を進める行為が遺言の執行であり、遺言の執行にあたり全権を任されているのが<a href="http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html" target="_blank">遺言執行者</a>です。<br />
  遺言書に執行者の指定がない場合は、相続人全員で遺言の執行を行います。<br />
  絶対に執行者を立てなければいけない事例については「執行者の指定」（P6へリンク）をご覧ください。<br />
</p>
	<h5 class="h5_01">遺留分の問題は早めに解決を</h5>
<p>法律は、一定の相続人に対し&quot;最低限これだけは相続できる&quot;という保障制度「遺留分（P5へリンク）」を規定しています。<br />
  仮に「相続財産の全額を○○に」といった記載が遺言書にあっても、遺留分の請求をすることによって、その相当額を受け取ることができます。<br />
  ただし、「遺留分の侵害を知った時から１年」または「相続開始から１０年」を経過すると請求をする権利が失われてしまいますので注意が必要です。<br />
</p>
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    <title>相続手続の流れ</title>
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    <id>tag:www.j-ooma.com,2008://1.15</id>

    <published>2008-04-07T11:27:20Z</published>
    <updated>2008-04-07T11:35:48Z</updated>

    <summary> 遺産相続フローチャート 遺産相続は、「被相続人の死亡」から始まり「相続税の納付...</summary>
    <author>
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    </author>
    
        <category term="010_相続手続の流れ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[ <h4 class="h4_01">遺産相続フローチャート</h4>
<p>遺産相続は、「被相続人の死亡」から始まり「相続税の納付」で手続が完了します。以下に遺産相続の各手続をフローチャート形式でご説明します。</p>
<img src="/img/naka_flow.jpg" alt="遺産相続フローチャート" />]]>
        
    </content>
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    <title>遺産相続はとても複雑</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.j-ooma.com/020-1/post-8.html" />
    <id>tag:www.j-ooma.com,2008://1.14</id>

    <published>2008-04-07T09:44:12Z</published>
    <updated>2008-04-07T10:06:38Z</updated>

    <summary>遺産相続、専門家抜きで大丈夫ですか？ 遺産相続を行うには非常に複雑な手順、手続が...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="020_遺産相続はとても複雑" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[<h4 class="h4_01">遺産相続、専門家抜きで大丈夫ですか？</h4>
<p>遺産相続を行うには非常に複雑な手順、手続が必要です。
  <br />
  以下のページでは遺産相続の流れ、遺言書の取扱、相続人の条件、財産の確認、
  そして、一番の関心事である相続財産の分け方についてご説明しています。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>遺言書を作るべき時は？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.j-ooma.com/010/060/post-7.html" />
    <id>tag:www.j-ooma.com,2008://1.13</id>

    <published>2008-04-07T09:42:58Z</published>
    <updated>2008-04-07T09:43:48Z</updated>

    <summary>こんな方には必要です！   遺言書なんて自分とは無関係な話......なんてお考...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
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        <category term="060_遺言書を作るべき時は？" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[<h4 class="h4_01">こんな方には必要です！</h4>
<p>
  遺言書なんて自分とは無関係な話......なんてお考えの方も多いことでしょう。<br />
  しかし本当にそうなのでしょうか？　「<a href="/">遺言書を作らないと（仮）</a>」にてご説明した通り、遺言書を作成しなければ叶えられない遺志もあります。<br />
  遺言書がなかったばかりに、悲惨な目に遭う遺族が出てこないとも限りません。<br />
  少なくとも以下に該当される方は、遺言書を作成しておく必要があると考えてください。</p>
<p>1. 自分で築きあげた財産なのだから、自分の意思で財産の配分を決めたい方<br />
  2. 子供や両親がいない夫婦で、妻（夫）に全財産を贈りたい方<br />
  3. 相続人が誰もいない方　⇒　この場合、財産は国庫に帰属することになります<br />
  4. 以下のような「相続権のない方」に財産をあげたい方<br />
　　
・内縁の妻  <br />
　　
・愛人  <br />
　　
・認知していない非嫡出子(愛人の子どもなど)  <br />
　　
・介護などで、特に世話になった方  <br />
　　
・子供の配偶者（子供が既に死亡している場合）  <br />
  5. 農業・自営業で、跡継ぎの子どもに事業を継続してもらいたい方<br />
  6. 相続人同士の仲が悪く、自分の死後揉めることを危惧している方<br />
  7. 公益活動など、自分の財産を社会に役立てたい方<br />
  8. 再婚で、前妻（前夫）との子供がいる場合<br />
  9. 病人・障害者の家族がいる方<br />
  10. 相続財産が「家」だけの方</p>
	<h4 class="h4_01">いつ作るべき？</h4>
<p>
  ご自身が健康体で、バリバリ働いている時には「遺言書を作ろう」なんて考えもしないものです。<br />
  遺言書というのは本来、&quot;今すぐに&quot;必要となるものではありません。大抵の方は、大きな病気になったり、事故にあったり......といったきっかけから遺言書作成を決意されるようです。</p>
<p>しかし、必要な時がいつやって来るのかは誰にもわかりません。<br />
  不謹慎なことを申しあげるようですが、「その日は明日かもしれない」のです。<br />
  このサイトをご覧になって、もし「すぐ作った方がいいのかも......」とお思いになったのであれば、今がその時だといえるでしょう。</p>
<p><a href="/inquiry.html">&gt;&gt;無料ご相談はこちらへ</a><br />
</p>
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    </content>
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    <title>遺言執行者の必要性</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.j-ooma.com/010/050/post-6.html" />
    <id>tag:www.j-ooma.com,2008://1.12</id>

    <published>2008-04-07T09:35:14Z</published>
    <updated>2008-04-07T09:36:12Z</updated>

    <summary>						遺言の執行 遺言者が死亡した後、遺言に従った相続を実現するために必要...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="050_遺言執行者の必要性" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[						<h4 class="h4_01">遺言の執行</h4>
<p>遺言者が死亡した後、遺言に従った相続を実現するために必要な手続の一切を行う権利を持つ者のことを「遺言執行者」といいます。<br />
  遺言書の中で執行者を指定している場合はそれに従います。<br />
  また、遺言執行者の指定を「委託」する場合もあります。この場合、委託された者は遺言執行者を指定することができます。</p>
<p>以下で挙げる場合には執行者が必要です。<br />
  遺言書による指示がない場合、家庭裁判所によって執行者を選任してもらう必要があります。</p>
<h4 class="h4_01">遺言執行者が必要な場合</h4>
<p>・非嫡出子の認知<br />
  非嫡出子は認知されなければ相続人としてカウントされません。<br />
  非嫡出子にも遺産を相続させたいという場合は、遺言書にて認知を行う必要があります。<br />
  遺言に非嫡出子を認知する記載があった場合、遺言執行者が10日以内に認知届を<br />
  市区町村役場に提出しなければなりません。</p>
<p>・相続人の廃除<br />
  遺言書にて相続人の廃除についての記載があった場合、遺言執行者は遅滞なく家庭裁判所に廃除を請求する必要があります。</p>
<p>上記のような場合、各種手続を行うことができるのは遺言執行者だけです。<br />
</p>
<h4 class="h4_01">遺言執行者の指定が望ましい場合</h4>
<p>・財産の管理に不安がある<br />
  被相続人の死亡によって、誰かがその財産を管理することになります。それが<br />
  遺言者の望む者であるならば問題はないのですが、そうではない場合もあります。<br />
  「知らない間に親戚が預金を引き出してしまった」<br />
  「長男から遺言どおりと１／２相当額を渡されたが、もっと遺産があるはず」</p>
<p>せっかく遺言を書いたのに、その対象となる相続財産がきちんと管理されて<br />
  いなければ、意味のないものとなってしまいます。公平な第三者として行政書士などの専門家を執行者として指定しておくことをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 class="h4_01">遺言執行者の権限</h4>
<p>遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為の権利義務を有します。<br />
  遺言執行者が決まることで、法定相続人は相続財産の管理処分権を失い、遺言執行を妨げる一切の行為を禁じられます。<br />
  また、遺言の執行に関する費用は相続財産より負担されます。ただし、遺留分を減ずることはできません。<br />
</p>
<p>なお、破産者や未成年者は遺言執行者になることはできません。<br />
</p>
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    </content>
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    <title>遺留分を忘れずに！</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.j-ooma.com/010/040/post-5.html" />
    <id>tag:www.j-ooma.com,2008://1.11</id>

    <published>2008-04-07T08:51:40Z</published>
    <updated>2008-04-07T08:53:03Z</updated>

    <summary>遺留分とは？ 遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている相続の権利のことです...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="040_遺留分を忘れずに！" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[<h4 class="h4_01">遺留分とは？</h4>
<p align="left">遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている相続の権利のことです。<br />
  具体的には以下の表をご覧ください。これはごく単純な家族関係における遺留分であり、相続人の組み合わせによって変化します。</p>
<table class="lister" summary="遺留分">
  <tr>
    <th rowspan="2" scope="col">法定相続人</th>
    <th rowspan="2" scope="col">遺留分の
      合計</th>
    <th colspan="3" scope="col">各法定相続人の遺留分</th>
    </tr>
  <tr>
    <th scope="col">配偶者</th>
    <th scope="col">子</th>
    <th scope="col">父母</th>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">配偶者と子</th>
    <td>1/2</td>
    <td>1/4</td>
    <td>1/4</td>
    <td>-</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">配偶者と父母</th>
    <td>1/2</td>
    <td>1/3</td>
    <td>-</td>
    <td>1/6</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">配偶者のみ</th>
    <td>1/2</td>
    <td>1/2</td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">子のみ</th>
    <td>1/2</td>
    <td>-</td>
    <td>1/2</td>
    <td>-</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope="row">父母のみ</th>
    <td>1/3</td>
    <td>-</td>
    <td>-</td>
    <td>1/3</td>
  </tr>
</table>
<p>この遺留分は法律で保障されていますので、これに抵触する遺産の分配を遺言によって行おうとする場合には、"法定相続人から遺留分の請求を受けない"ことが必要となります。<br />
  つまり<strong>遺留分を考慮しなければ遺言書を作成しても被相続人（遺言者）の思い通りの遺産分配はできない</strong>、ということです。以下の例をご覧ください。</p>
	<h5 class="h5_01">配偶者に全財産を譲りたい......しかし！</h5>
	
	<p>配偶者に全財産を譲るというのは、至極当たり前に思えるかもしれません。<br />
	  しかし法律に則って遺産配分を考えると、そう一筋縄ではいきません。</p>
	<p>・パターン1　子供がいる<br />
	  この場合、全遺産の1/4が子供の遺留分となります。<br />
	  よって、全財産を配偶者に相続させるには、遺言書に記載し、子供にその旨を了解してもらわなければならないのです。<br />
	  </p>
	<p>・パターン2　子供はいないが、父母はいる<br />
	  この場合、父母には1/6の遺留分が保障されています。<br />
	  よって配偶者に全財産を相続する旨を遺言書に記載し、父母にその旨を了解してもらう必要があります。</p>
	<p>上記2例ともに、遺留分を保障されている法定相続人は「遺留分減殺請求」を行う権利があります。<br />
	  これは遺言書などの指示により、自分に遺産が相続されなくなった場合、自分の遺留分を請求する権利です。<br />
	  この請求により、自分の保障されている遺留分を受け取ることができます。</p>
	<p>「子どもに全財産を譲りたい」「内縁の妻に財産を譲りたい」「子どもには相続させたくない」など、遺留分を侵害する要望を遺言書に記載する場合、それを実現させるのはなかなかに困難です。<br />
	  </p>
	<h5 class="h5_01">遺留分の請求を受けないために</h5>
	
	<p>遺留分を持つ相続人から減殺請求を受けないためには、最低でも遺留分相当額を<br />
	  相続させるようにしなければなりません。<br />
	  しかし、一定の手続を経ることでその遺留分を減額等することができます。<br />
	  以下でその事例を紹介します。</p>
	<p>①	寄与分を明記し規準となる相続財産そのものを減額させる<br />
	  ②	生前贈与を活用する<br />
	  ③	養子縁組により、各遺留分を減額させる<br />
	  ④	家庭裁判所で「遺留分放棄」の手続を行ってもらう</p>
	<p>などです。<br />
	  詳しくは、当事務所にご相談ください。<br />
	  </p>
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    </content>
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    <title>遺言の書き方</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.j-ooma.com/010/030/post-4.html" />
    <id>tag:www.j-ooma.com,2008://1.10</id>

    <published>2008-04-07T08:06:48Z</published>
    <updated>2008-04-07T08:08:09Z</updated>

    <summary> 遺言書作成のポイント ここでは直筆による遺言（自筆証書遺言）の書き方を簡単にご...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="030_遺言の書き方" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[ <h4 class="h4_01">遺言書作成のポイント</h4>
ここでは直筆による遺言（自筆証書遺言）の書き方を簡単にご紹介します。以下6つのポイントをご覧ください。
<h5 class="h5_01">ポイント　1　「消せない筆記具で、全文を直筆、表題は『遺言書』」</h5>
<div class="coment">改ざんされるおそれがあるため、鉛筆やシャープペンシルで遺言書を書くのは危険です。<br />
  そして、遺言書としての大事な条件が「被相続人（遺言者）の直筆」であるということです。全文を本人が書くことが、遺言書として機能するための必須条件なのです。<br />
  表題は法的に定まっているわけではありませんが、他の書類との区別のために、きちんと「遺言書」と書いておいた方がいいでしょう。</div>
<h5 class="h5_01">ポイント　2　「作成年月日、署名、押印」</h5>
<div class="coment">遺言書には作成年月日、署名、押印が必要です。また、印鑑は実印が良いでしょう。</div>
<h5 class="h5_01">ポイント　3　「相続させる財産を明記」</h5>
<div class="coment">遺言書を読んだ者が財産をはっきりと特定できる様な書き方をしてください。<br />
  お金なのか土地なのか、証券なのか。はっきりと特定でき、それはどこにあるかを明記しましょう。曖昧な書き方では、相続人同士で争いが起こる可能性だってあります。<br />
  また、遺言書にて財産の配分について曖昧な記述を入れるのはやめた方がいいでしょう。「○○に1/2、××に1/4」などという具合に指定すると、場合によっては家や土地などの財産を分割しなければならないハメに陥ります。</div>
<h5 class="h5_01">ポイント　4　「相続人の名前や続柄を明記」</h5>
<div class="coment">被相続人は、相続人の名前を明記しなければなりません。はっきりと特定できるように被相続人との続柄などを記載しておくようにしましょう。<br />
  また受遺者（相続人以外に財産を分配したい者）がいる場合、その受遺者の住所や年齢などを記載するようにしましょう。</div>
<h5 class="h5_01">ポイント　5　「遺言執行者を指定する」</h5>
<div class="coment">遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するため、遺産の管理や処分を行う権利を持つ者のことを指します。<br />
  専門的な知識を要する場合があるので、行政書士などの専門家を指定しておくことをお勧めします。</div>
<h5 class="h5_01">ポイント　6　「遺言書は封筒に入れて封印」</h5>
<div class="coment">ポイント1～5を押さえて作られた遺言書は、改ざんを防ぐために封筒に入れて封印します。封印には遺言書内にて使用したものと同じ印鑑を使用してください。</div>
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    </content>
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    <title>遺言の有効性と種類</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.j-ooma.com/010/020/post-3.html" />
    <id>tag:www.j-ooma.com,2008://1.9</id>

    <published>2008-04-07T04:55:56Z</published>
    <updated>2008-04-07T07:58:47Z</updated>

    <summary>遺言の有効性 遺言は民法その他の法律で定められた事項についてのみ有効です。それ以...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="020_遺言の有効性と種類" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[<h4 class="h4_01">遺言の有効性</h4>
<p>遺言は民法その他の法律で定められた事項についてのみ有効です。それ以外の事（たとえば「兄弟仲良く」や「母さんの面倒を見てくれ」など）を書いても<br />
  法律的には何の意味もありません。</p>
<h5 class="h5_01">法的に有効な事項</h5>
<p>①遺贈や寄付行為など相続財産の処分<br />
  ②推定相続人の廃除、または廃除の取消し<br />
  ③相続分の指定、または指定の委託<br />
  ④遺産分割方法の指定、または指定の委託<br />
  ⑤特別受益の持戻し免除<br />
  ⑥遺産分割の禁止<br />
  ⑦遺贈の減殺方法の指定<br />
  ⑧相続人相互の担保責任の指定<br />
  ⑨遺言執行者の指定、または指定の委託<br />
  ⑩遺言執行者の職務内容の指定<br />
  ⑪認知<br />
  ⑫未成年後見人、未成年後見監督人の指定<br />
  ⑬祭祀承継者の指定<br />
  ⑭生命保険金の受取人の指定・変更</p>
<p>ただし、法的に効力がないことでも家族へ心境を伝えるという意味では<br />
  何らかのメッセージを残しておくのも良いでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 class="h4_01">普通方式の遺言</h4>
<p>遺言には「普通方式」によるものと「特別方式」によるものの2種類があります。「特別方式」の遺言とは、急遽生命の危険にさらされた時など、特殊な状況（船舶の遭難時など）にて作成されるものが主です。<br />
  一方、一般的な生活状態における遺言の方式を「普通方式」といいます。以下にその種類を挙げます。</p>
<p>（1）自筆証書遺言<br />
  被相続人本人が自筆で作成する遺言です。ただし、書き方に不備があれば無効になり、自分で保管するため紛失や改ざんされるなどの危険性があります。<br />
  また、相続開始後に家庭裁判所において「検認」の手続を行う必要があります。</p>
<p>（2）公正証書遺言<br />
  公証人によって作成される遺言です。最も法的に信頼性の高い遺言作成方式です。<br />
  遺言の存在と内容が明確になり、公証役場で保管してくれるので紛失や改ざんなどの危険性はありません。<br />
  また、「検認」の手続は不要となります。</p>
<p>（3）秘密証書遺言<br />
  被相続人本人が作成しますが、公証人も関与します。特徴は内容を本人だけの「秘密」にできること、遺言書の存在が明確になることです。<br />
  署名・押印があれば文面はワープロや代筆でも良いのですが、書き方に不備があれば無効になり、自分で保管するため紛失の恐れがあります。<br />
  また、相続開始後に家庭裁判所において「検認」の手続を行う必要があります。<br />
</p>
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    </content>
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<entry>
    <title>遺言書がないとトラブルに？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.j-ooma.com/010/010-1/post-2.html" />
    <id>tag:www.j-ooma.com,2008://1.7</id>

    <published>2008-04-07T02:32:03Z</published>
    <updated>2008-04-07T07:53:25Z</updated>

    <summary>遺言書がなかったばかりに...... 遺言書なんて自分とは無関係な話.........</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
    
        <category term="010_遺言書がないとトラブルに？" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.j-ooma.com/">
        <![CDATA[<h4 class="h4_01">遺言書がなかったばかりに......</h4>

<p>遺言書なんて自分とは無関係な話......なんてお考えの方も多いことでしょう。しかし本当にそうなのでしょうか？以下の例をご覧になっても、果たしてまだそう思えるでしょうか？</p>
<h5 class="h5_01">事例Ⅰ－①</h5>
<div class="coment">
  <p align="left">【突然現れた兄弟に......】<br />
    夫を不慮の事故で亡くしたＡ子さん・・・、購入したばかりのマンションが相続財産として残されました。<br />
    2人には子供がおらず、夫の父母も既に他界していました。そんな中、これまで何の音沙汰もなかった夫の兄が現れ、「自分にも権利があるのだから相続分の財産を渡せ」と主張してきました。</p>
  <p>本当に財産を分けなければならないのでしょうか？</p>
  </div>
<h5 class="h5_01">相続分とは？</h5>
          <p>遺言書が存在しない場合、民法の定める「法定相続分」の規定が適用されます。</p>
<h4 class="h4_01">法定相続分</h4>					

          <p>法定相続分は相続人のパターンによって異なります。以下に法定相続分の例をご紹介します。</p>
					<div class="coment">
					  <p>被相続人の子供、そして配偶者が相続人である場合 </p>
					  <p>子供：1/2　　配偶者：1/2</p>
					</div>
					<div class="coment">
					  <p>被相続人の父母、そして配偶者が相続人である場合 </p>
					  <p>父母：1/3　　配偶者：2/3</p>
					</div>
					<div class="coment">
					  <p>被相続人の兄弟姉妹、そして配偶者が相続人である場合</p>
					  <p> 兄弟姉妹：1/4　　配偶者：3/4</p>
					</div>
					<h5 class="h5_01">事例Ⅰ－②</h5>
										<div class="coment">
										  <p>子供も父母もいない夫の場合、兄弟にも相続する権利があるので、その相続分相当の財産を渡す必要があるのです。 マンションを購入したばかりで、蓄えも不充分だったA子さんには、そのマンションを売ってお金を義兄に渡す以外の方法はありませんでした......。					</p>
									  </div>
					<p>このような悲劇、率直に申しあげると、簡単に防ぐことができました。 夫が生前に一筆「財産はすべて妻A子に与える」という旨を記載した遺言書を作成してさえいればよかったのです。 兄弟姉妹には遺留分（「遺留分を忘れないで」にリンク）がありませんので、遺言状は100%の実行力を持ちます。 </p>
					<h5 class="h5_01">事例Ⅱ－①</h5>
					<div class="coment">【法定相続分に従って......】 「ウチは、妻と２人の子供が相続人になるから法定相続分に従って分割するなら 別に問題ない。遺言書など作らなくても大丈夫だろう。」 亡くなったＢさんは、そう思っていました。しかし、遺族が実際に遺産分割に直面すると、そう簡単にはいきませんでした。					</div>
					<p>いざ実際に遺産相続に直面すると、相続人は様々な思惑が絡み合います。 「同居して生活費など負担していたんだから、その分多く相続したい」 「生前に財産を受け取っていて不公平だ」・・・など また、不動産の価額をどう評価するかという一点についても意見が分かれる事例が少なくありません。 </p>
					<h5 class="h5_01">事例Ⅱ－②</h5>
					<div class="coment">
					  <p>遺産分割が話し合いではどうしてもまとまらず、家庭裁判所で調停を行うことに なりました。</p>
					  <p> その時にそれぞれの間に溝ができてしまい、その後連絡を取り合うことも無く、 今では全く疎遠になってしまいました......。</p>
					</div>
					<p>遺産相続が原因で、親族と疎遠になってしまう典型的な例です。 <br />
				  遺産相続の問題は、どうしてもお金がからむため、わだかまりの原因になりかねません。悲しいことですが、現実的に起こり得ることなのです。<br /> 
				  財産を残す方にも責任はあります。遺産が原因で、親族にわだかまりを残すようなことはしたくはないはずです。</p>
					<p> 残された人たちのための「遺産」が、無駄な「遺恨」となって残ってしまうかもしれません。 遺産の行方を遺言書で明瞭に示しておくことで、こうしたトラブルは防ぐことができるのです。</p>
					<p> いかがでしょう？　遺言書は不必要でしょうか？　作成しなくても遺産は問題なく配分されると思いますか？</p>
					<p class="str"> あなたの大事な人に、財産を渡すことはできますか？ </p>
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    <title>遺言、書いてありますか？</title>
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    <published>2008-04-04T09:03:31Z</published>
    <updated>2008-04-07T06:39:33Z</updated>

    <summary>遺言書について まったく交友のなかった義理の兄のために、相続した家を売るはめに....</summary>
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        <![CDATA[<h4 class="h4_01">遺言書について</h4>
まったく交友のなかった義理の兄のために、相続した家を売るはめに......。たった一枚の遺言書さえあれば防げただろう悲劇の一例です。
遺言書は映画や小説の中だけに存在するものではありません。私たちの生活を左右する効力を持つ法的な文書なのです。
以下のページでは遺言書によって可能となる事柄、書き方など、遺言書にまつわる情報をご紹介します。
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