不動産取得税
不動産取得税とは?
「不動産取得税」とは、土地や家屋を購入したり家屋を建築するなどして
不動産を取得したときにかかる税金です。
相続によって不動産を取得した場合は、不動産取得税が課税されることはありませんが
遺言によって取得した場合は課税されることがあるので注意が必要です。
相続関連における不動産取得税の非課税・課税
次のような不動産の取得の場合、不動産取得税は非課税となります。
〇相続による取得
〇包括遺贈による取得
〇相続人に対してなされた特定遺贈による取得
次のような 不動産の取得の場合、不動産取得税が課税されます。
〇相続人以外の者に対してなされた特定遺贈による取得
〇贈与による取得(相続時精算課税制度の利用も含む)
〇死因贈与による取得
納める額(東京都の場合)
【税額=取得した不動産の価格(課税標準額)×税率】
◆不動産の価格
不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、固定資産評価基準によって評価し
決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格を言います。
ただし、平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を
課税標準額とします。
◆税率
〇平成15年3月31日以前
住宅を取得した場合・・・3%
住宅以外の不動産を取得した場合・・・4%
〇平成15年4月1日から平成18年3月31日まで
不動産を取得した場合・・・3%
〇平成18年4月1日から平成21年3月31日まで
住宅または土地を取得した場合・・・3%
〇平成18年4月1日から平成20年3月31日まで
住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合・・・3.5%
〇平成20年4月1日以後
住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合・・・4%
不動産を取得したときの申告
◆申告者
土地や家屋を、有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築などに
よって取得した者(個人、法人を問いません)
◆申告期限
不動産を取得した日から30日以内
◆申告先
土地・家屋の所在地を所管する都道府県税事務所
未登記家屋を取得した場合や登記の中間省略をした場合も申告が必要です。
