死亡保険金の税金

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死亡保険金を受け取った時

亡くなった方を被保険者とした生命保険に加入していた場合、指定された受取人などが
死亡保険金を受け取ることになります。
その場合、保険料を誰が支払っていたかによって下記の表のように課税方法が異なります。

保険料の負担者 税金の種類
被保険者 相続税
受取人 所得税
第三者 贈与税

被保険者が保険料負担者 

亡くなった被保険者が保険料を支払っていた場合は、相続税の課税対象です。

受取人が被保険者の法定相続人である場合は、全ての死亡保険金のうち
500万円×法定相続人数が非課税となり、この非課税枠を超えた金額を
その他の相続財産と合計して相続税を算出します。

受取人が保険料負担者 

受取人が保険料を支払っていた場合は、所得税の課税対象です。

死亡保険金を一時金で受け取る場合は、一時所得になります。
その他に一時所得が無ければ、受け取った死亡保険金から支払った保険料および
特別控除50万円を差し引いた額が一時所得の金額となります。
所得税の課税対象となるのは、この額を1/2にした金額です。

第三者が保険料負担者 

被保険者、受取人以外の者が保険料を支払っていた場合は、贈与税の課税対象です。

その他に贈与された財産が無ければ、受け取った死亡保険金から基礎控除110万円を
差し引いた金額に課税されます。

死亡保険金を年金で受け取る場合

死亡保険金を年金形式で受け取る場合は、公的年金等以外の雑所得になります。
受け取る際には原則として所得税が源泉徴収されます。

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