準確定申告

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準確定申告

「準確定申告」は、確定申告すべき者が死亡した場合に必要になります。
その年の1月1日から死亡日までの所得の申告を相続人が代わって行わなければなりません。
この「準確定申告」は相続開始を知ってから4ヶ月以内に行います。
被相続人が企業に勤めていたとしても、会社側が年末調整を行わないこともままありますので
注意が必要です。
以下に準確定申告のポイントをご紹介します。

◆前年の確定申告に注意
確定申告をすべき者が、1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までに前年度の確定申告書を提出しないで死亡した場合、前年の確定申告もしなければなりません。
この「準確定申告」の期限は前年分・本年分ともに相続開始を知った時から4ヶ月以内です。

◆他の相続人への通知
相続人が2人以上いる場合には、それぞれの相続人が連署により準確定申告書を提出します。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
また、この場合、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。

◆所得控除の適用
死亡日までに支払った医療費が医療費控除の対象となります。
病院で死亡した後に支払う入院費は控除の対象になりません。
社会保険料、生命保険料、地震保険料控除の対象となるのは死亡日までに支払った額です。

配偶者控除や扶養控除などが適用されるかどうかの判定(親族関係やその親族などの
1年間の合計所得金額の見積もりなど)は死亡日の現況により行います。

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