相続税

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遺産相続は「被相続人の死亡」に始まり、「相続税の納付」で手続が完了します。
ここまで来ればあと一息です。
相続税の申告と納税は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行わなければなりません。
申告・納税ともに、被相続人の住所を管轄する税務署で行うこととなります。
以下では相続税の申告と納税についてご説明します。

相続税額の計算

【相続財産+みなし相続財産+一定の生前贈与-債務-葬式費用など】

上記の式から算出された額が基礎控除額(5,000万円+法定相続人数×1,000万円)を超える
場合は相続税が課税されます。
基礎控除額内であれば、申告の必要はありません。

◆みなし相続財産
本来は相続財産ではないものの、被相続人の死亡が理由で相続人のもとに入ってきた財産を
税法上「みなし相続財産」と呼びます。
「みなし相続財産」には生命保険金や死亡退職金などが含まれています。
なお、生命保険金は保険料の支払を誰が負担していたかにより「みなし相続財産」とされるか
判断され、課税方法も異なります。

保険料の負担者 税金の種類
被保険者 相続税
受取人 所得税
第三者 贈与税

なお、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となった場合、生命保険金と死亡退職金には
非課税枠(500万円×法定相続人数)があります。

◆生前贈与
被相続人から相続開始前3年以内に財産を贈与を受けた者は、その贈与された際の価格を
相続財産に加算し、相続税を算出します。
すでに贈与税を納めている場合は、収めた贈与税額を相続税額から差し引くことが可能です。
また、「相続時精算課税制度」を利用した贈与は相続財産と合わせて相続税の課税対象と
なります。

◆相続税率
相続財産から基礎控除を差し引き、なお残額がある場合は一度法定相続分に従って
分割した後、以下の相続税率をかけます。

課税遺産額 税率 控除額
1000万円以下 10% 0
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円

この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額となり
それを実際の分割割合に応じてそれぞれが負担することになります。

◆主な控除
相続税額が控除される事例を以下にご紹介します。

配偶者控除 配偶者が受け取る遺産のうち「法定相続分額」もしくは
1億6000万円までは控除されます。
未成年者控除 相続人が未成年の場合、成人に達するまで1年につき
6万円が相続税額から控除されます。
障害者控除 相続人が障害者の場合、70歳に達するまで1年につき
6万円(特別障害者の場合は12万円)が相続税額から
控除されます。
相次相続控除 10年以内に相続で財産を取得している被相続人から
相続もしくは遺贈を受けた場合、被相続人が納めた
相続税額の一部が控除されます。

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