限定承認の手続
「被相続人に債務があることはわかっている・・・しかし、正確な金額が分からない。」
「被相続人に債務はあるが、それを差し引いても相続財産はプラスになる可能性が・・・。」
このような場合に選択すべき相続方法が「限定承認」です。
「限定承認」により相続した場合、債務は相続によって得た財産の範囲内で負担することになり
相続人自身の財産にまで影響が及ぶことはありません。
以下にその手続についてご案内致します。
限定承認の手続
相続を放棄するには家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行わなければなりません。
◆申述をする者は?
相続人全員で行わなければなりません。
◆申述期限は?
相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎると「単純承認」として全て相続したものとみなされます。
◆申述先は?
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所(こちら(裁判所HP)で調べることができます)。
◆必要な書類は?
〇限定承認の申述書 1通
〇申述人の戸籍謄本 1通
〇被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 1通
〇被相続人の住民票の除票 1通
〇財産目録
※事案によっては,このほかの資料の提出を求められることがあります。
◆必要な費用は?
〇申述人1人につき収入印紙800円
〇連絡用の郵便切手
◆申立書の書き方は?
以下の裁判所ホームページの記載例をご覧ください。
>>書式記載例
清算手続
限定承認の申述が受理された後、相続財産の管理人が家庭裁判所により選任されます。
①限定承認の公告
②相続財産の競売
③相続債権者・受遺者に対する弁済
管財人は上記の順に手続を済ませ、それでもなお残余財産がある場合には、相続人が取得することになります。
通常、相続財産の管理人は相続人の中から選任されます。
上記清算手続を規定通りに行わなければならないので、専門家のアドバイスを仰ぐ必要があると言えます。
