相続人が存在しない時は?

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相続人の不存在

法律によって相続権を定められた「法定相続人」がいない場合および、遺言による「指定相続人」の存在が不明な状態を「相続人の不存在」と言います。
また、「相続放棄」によって相続権を持つ者がいなくなってしまった場合も同様です。

この場合、債権者などの利害関係人の申立により家庭裁判所で相続財産の管理人が選任され
この管財人により、相続人の捜索公告を行います。
同時に被相続人が抱えていた債務などが存在した場合は、債権者への弁済も行います。
以下はその手続の流れです。

(1)利害関係人か検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
(2)管財人は債権者や受遺者(遺言で相続人として指定された者)に対し、請求の申し出をする
  よう公告し、同時に相続人の捜索公告を行います。
  捜索公告は6ヶ月以上行うことになっています。
(3)相続人が判明した場合でも、管理人が行った行為の効力は妨げられません。
(4)相続人の捜索公告期間内に相続人が判明しなかった場合、特別縁故者に財産は
  分与され、残余財産は国庫に帰属します。  

相続財産の管理人

相続財産の管理人は利害関係人からの申立によって家庭裁判所で選任されます。
以下でその申立方法についてご案内致します。

◆申立をする者は?
利害関係人(被相続人に対する債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)

◆申立先は?
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所(こちら(裁判所HP)で調べることができます)。

◆必要な書類は?
 〇申立書 1通
 〇申立人の戸籍謄本 1通
 〇被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 1通
 〇被相続人の住民票の除票 1通
 〇相続人(被相続人より先に死亡した者を含む)全員の戸籍謄本 各1通
 〇相続人全員の相続放棄申述受理証明書(相続人全員が相続放棄をした場合)
 〇利害関係を証する資料
 〇相続関係図
 〇財産目録 1通
 〇不動産登記簿謄本 1通
   ※事案によっては,このほかの資料の提出を求められることがあります。

◆必要な費用は?
 〇収入印紙800円
 〇連絡用の郵便切手
 〇官報公告料

◆申立書の書き方は?
以下の裁判所ホームページの記載例をご覧ください。
>>書式記載例

特別縁故者に対する財産分与

相続人が不存在の場合、家庭裁判所は、相当と認めるときは被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、その者に清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
以下で「特別縁故者に対する相続財産分与」の申立方法についてご案内致します。

◆申立をする者は?
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者

◆申立期限は?
相続人を捜索するための公告で定められた期間の満了後3ヶ月以内

◆申述先は?
被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所(こちら(裁判所HP)で調べることができます)。

◆必要な書類は?
 〇申立書 1通
 〇申立人の戸籍謄本 1通
 〇被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 1通
   ※事案によっては,このほかの資料の提出を求められることがあります。

◆必要な費用は?
 〇申述人1人につき収入印紙800円
 〇連絡用の郵便切手

◆申立書の書き方は?
以下の裁判所ホームページの記載例をご覧ください。
>>書式記載例

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