相続人の所在が不明
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相続人の探索
法定相続人の中に全く面識のない者や疎遠になってしまった者がおり、現在の居場所が
分からないという場合もあります。
しかし、遺言書がない場合、不動産や預貯金などの相続手続が行うためには相続人全員の
同意が必要とされることがほとんどですので、そのままにしておくという訳にもいきません。
それでは、そういった相続人がいる場合はどうしたら良いのでしょうか?
以下でその手続をご説明致します。
戸籍の附票
被相続人の戸籍謄本を死亡時から出生時まで遡って取得していき、その中に記載された一定の者が相続人となる訳ですが、その所在を知るには、今度は逆にその相続人の戸籍を現在のものへと追っていき、現在の本籍地を確認します。
そこで「戸籍の附票」を請求すれば、現在の住所地が判明します。
ただし、これはあくまで住民票を置いている場所であり、その相続人が住民票を移動していない場合は、実際の住所地は分かりません。
不在者財産管理人の選任
上記で確認した住所地(住民票を置いている場所)にもおらず、その所在が不明な場合などは
家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てることができます。
そうして選任された管財人が、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、遺産分割などを行うことになります。
以下でその申立方法をご案内致します。
◆申立をする者は?
〇利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など)
〇検察官
◆申立先は?
不在者の従来の住所を管轄する家庭裁判所(こちら(裁判所HP)で調べることができます)。
◆必要な書類は?
〇申立書 1通
〇申立人の戸籍謄本 1通
〇不在者の戸籍謄本 1通
〇財産管理人候補者の戸籍謄本・住民票 各1通
〇不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
〇利害関係を証する資料
〇財産目録 1通
〇不動産登記簿謄本 1通
※事案によっては,このほかの資料の提出を求められることがあります。
◆必要な費用は?
〇収入印紙800円
〇連絡用の郵便切手
◆申立書の書き方は?
以下の裁判所ホームページの記載例をご覧ください。
>>書式記載例
失踪宣告
「失踪宣告」とは、生死不明の者に対して法律上「死亡したもの」とみなす効果を生じさせる
制度です。
「不在者」で、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、または戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は、家庭裁判所に「失踪宣告」の申立をすることができます。
以下でその申立方法をご案内致します。
◆申立をする者は?
利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など)
◆申立先は?
不在者の従来の住所を管轄する家庭裁判所(こちら(裁判所HP)で調べることができます)。
◆必要な書類は?
〇申立書 1通
〇申立人の戸籍謄本 1通
〇不在者の戸籍謄本 1通
〇不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
〇利害関係を証する資料
※事案によっては,このほかの資料の提出を求められることがあります。
◆必要な費用は?
〇収入印紙800円
〇連絡用の郵便切手
〇官報公告料
◆申立書の書き方は?
以下の裁判所ホームページの記載例をご覧ください。
>>書式記載例
