遺留分

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遺留分とは?

一定の相続人には、相続財産のうち一定の割合については必ず相続できるよう
法律で定められています。
この相続できるよう法律で保障された割合のことを「遺留分」と言います。

◆遺留分権利者
遺留分の権利を持つ者のことです。
被相続人の配偶者、子供(または代襲者)、直系尊属(父母、祖父母など)が相続人と
なった場合が該当します。

◆各相続人の遺留分
具体的には以下の表をご覧ください。


相続人
遺留分の
合計
各相続人の遺留分
配偶者 子供 父母
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4 -
配偶者と父母 1/2 1/3 - 1/6
配偶者のみ 1/2 1/2 - -
子供のみ 1/2 - 1/2 -
父母のみ 1/3 - - 1/3

これは、ごく単純な家族関係における例であり、相続人の組み合わせによって変化致します。

遺留分減殺請求

財産を所有する者が生前贈与や遺言などでその財産をどのように処分しようとも
原則的には自由です。
しかし、その処分によって相続人が遺留分を侵害された場合は、侵害者に対して
「遺留分減殺請求」を行うことにより遺留分相当額を受け取ることができます。

たとえば、被相続人が生前贈与や遺贈によって財産を処分してしまったとします。
この場合、遺留分減殺請求により被相続人が行った生前贈与や遺贈などの処分の効果を
取り消して遺留分相当にあたる財産を「取り返す」ことができるのです。

◆遺留分減殺請求によって取り消される順序
遺留分減殺請求を行った場合、時系列的に相続開始に近いものから順に処分の効果を
取り消していくことになります。
上記の例であれば、まず遺贈を取り消し、次に生前贈与を取り消すこととなるのです。

生前贈与で取り消すことができるのは相続開始1年前までのものに限られますが
被相続人と受贈者がともに遺留分を侵害すると知って行った生前贈与は1年以上
前のものでも取り消すことが可能です。

◆遺留分減殺請求ができる期間
遺留分の権利を持つ相続人が「遺留分の侵害を知った時から1年」もしくは
「相続開始から10年」で減殺請求を行う権利は失われます。
そのため、内容証明郵便を使用して、この期間内に請求を行ったことを立証できるように
しておく必要があります。

遺留分の放棄

遺留分は、家庭裁判所の許可を受けることで相続開始前に放棄することができます。
ただし、相続を放棄したことにはならないので、遺言書が無い場合は遺産分割協議に
参加しなければなりません。

◆家庭裁判所による許可の基準
 〇「放棄が本人の意思に基づくものである」
 〇「放棄の理由に合理性と必要性がある」
 〇「特別受益などの代償性がある」

遺留分権利者にとって、遺留分の放棄がふさわしい決定なのかどうかを判断します。

「相続の基礎知識」その他

◆「手続きの流れ
◆「遺言書があったら?
◆「法定相続人
◆「相続人と財産の確認
◆「法定相続分
◆「遺産の分割
◆「相続人の不存在

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