遺留分

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遺留分とは?

財産を所有する者が生前贈与や遺言などでその財産をどのように処分しようとも
原則的には自由です。
しかし、その処分によって法定相続人の相続権が侵害された場合は、「遺留分」として
相続財産の一定割合を受け取ることができるよう法律によって保障されています。

◆遺留分権利者
遺留分の権利を持つ者のことです。
被相続人の配偶者、子供(または代襲者)、直系尊属(父母、祖父母など)が該当します。

◆各相続人の遺留分
具体的には以下の表をご覧ください。


相続人
遺留分の
合計
各相続人の遺留分
配偶者 子供 父母
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4 -
配偶者と父母 1/2 1/3 - 1/6
配偶者のみ 1/2 1/2 - -
子供のみ 1/2 - 1/2 -
父母のみ 1/3 - - 1/3

これは、ごく単純な家族関係における例であり、相続人の組み合わせによって変化致します。

遺留分減殺請求

遺留分を侵害された者は、侵害者に対して「遺留分減殺請求」を行うことにより法律で保障された相続財産を確保することができます。
たとえば、被相続人が生前贈与や遺贈によって相当の財産を処分してしまったとします。
この場合、遺留分減殺請求により処分の効力を取り消し、遺留分の財産を確保できるのです。
つまり、被相続人が生前贈与や遺贈してしまった財産を「取り返す」ことができるのです。

◆遺留分減殺によって取り消される順序
遺留分減殺請求を行った場合、時系列的に相続開始に近いものから順に取り消すことが
できます。
上記の例であれば、まず遺贈を取り消し、次に生前贈与を取り消すこととなるのです。
生前贈与で取り消すことができるのは相続開始1年前までのものに限られますが、被相続人と
受贈者がともに遺留分を侵害すると知って行った生前贈与は1年以上前のものでも取り消すことが可能です。

◆遺留分減殺請求ができる期間
相続人が遺留分の侵害を知った時から1年、相続開始から10年で減殺請求をする権利は
失われます。


遺留分の放棄

遺留分は、家庭裁判所の許可を受けることで相続開始前であっても放棄することができます。
ただし、相続を放棄したことにはならないので、遺産分割協議には参加しなければなりません。

◆家庭裁判所による許可の基準
 〇「放棄が本人の意思に基づくものである」
 〇「放棄の理由に合理性と必要性がある」
 〇「特別受益などの代償性(※)がある」

その遺留分権利者にとって、遺留分の放棄がふさわしい決定なのかどうかを判断します。


※代償性
放棄する代わりに何か別なものをもらっているか、または既に遺留分に相当する財産を受け取っているのかなど


 

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