法定相続分

トップページ > 相続の基礎知識 > 法定相続分


法定相続分とは?

遺言書がある場合は、その内容に従って遺産は分配されることになります。
一方、遺言書が存在しない場合、民法の定める「法定相続分」の規定が適用されます。

◆法定相続分
法定相続分は相続人のパターンによって異なります。以下にその例をご紹介します。


法定相続人
各相続人の法定相続分
配偶者 子供 父母 兄弟姉妹
配偶者と子供 1/2 1/2 - -
配偶者と父母 2/3 - 1/3 -
配偶者と兄弟姉妹 3/4 - - 1/4

 〇「非摘出子」
  正式な婚姻関係ではない間で生まれた「非摘出子」でも、父親の認知により実子として
  相続権を取得しますが、その法定相続分は「摘出子」の1/2となります。

 〇「半血兄弟」
  兄弟姉妹が相続人であり父母が異なる「半血兄弟」がいる場合、その法定相続分は
  「全血兄弟」の1/2となります。

ただし、相続人全員の話し合いで上記と異なる配分にすることもできます。

相続分に考慮されるもの

◆特別受益
相続人の中に被相続人から遺贈もしくは、婚姻や養子縁組や生計の資本のためなど
特別な贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合は、遺産(相続開始時に有した財産)額に
その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、各相続人の相続分を計算します。

◆寄与分
被相続人に深く貢献していた相続人は、その貢献により相続財産が増加したとして
貢献度(寄与分)に見合う価額を分割前の相続財産から差し引き優先的に受け取るよう
主張することができます。
該当するのは、事業を補助したり、熱心に看護したりしていた者などです。

相続人の協議により寄与分の価額を定めますが、協議がまとまらない場合は
寄与分を主張する相続人の請求によって家庭裁判所が価額を定めます。

「相続の基礎知識」その他

ページトップへ