法定相続人
法定相続人
法定相続人とは、読んで字のごとく「法律で相続の権利を定められた者」です。
しかし、この定められた権利には、範囲と順位があるのです。
以下をご覧ください。
◆被相続人の配偶者
被相続人の配偶者は原則、常に法定相続人です。
ただし、内縁の妻など正式な婚姻関係にない者には相続権は認められていません。
◆被相続人の血縁者
被相続人と血縁関係にある者の内、以下の優先順位がもっとも高い者が相続の権利を
持つことになります。
| 第一順位 | 被相続人の子供(または代襲者) |
|---|---|
| 第二順位 | 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)で直近の者 |
| 第三順位 | 被相続人の兄弟姉妹(または代襲者) |
下記のチャートで、配偶者および血縁者の有無により法定相続人となる者をご説明致します。
◆代襲相続
「子が親より先に死亡している」など法定相続人となるべき者が被相続人より先に死亡している時や、相続人が「相続人の欠格事由」もしくは「相続人の廃除」に該当して相続権を失った時に
その子供が代わりに相続人となるケースを指します。
法定相続人が被相続人の子供である場合、その権利は孫、ひ孫と下の世代へ代襲されますが
被相続人の兄弟姉妹の場合は、その子供までの一世代の代襲に限られています。
◆同時死亡
車に同乗していた夫婦や親子が同時に事故に遭った場合のように、死亡時の先後が不明な時は同時に死亡したものとみなされます。互いに相続権は発生しません。
◆相続欠格
被相続人や他の相続人を故意に死亡させ刑罰を受けた者や、遺言に関して偽造などの著しく
不当な干渉を行った者は相続人となる権利を失います。
◆相続人の廃除
被相続人が生前、推定相続人(後の相続人)から虐待や重大な侮辱、著しい非行を受けた場合
被相続人はその者の相続権を取り上げるよう、家庭裁判所に請求することができます。
なお、廃除は遺言書内でも可能です。
相続人の不存在
上記のような法律が定める「法定相続人」および、遺言による「指定相続人」がいない状態を
「相続人の不存在」と言います。
この場合、債権者などの利害関係人の申立により家庭裁判所で相続財産の管理人が選任され
この管財人により、相続人の捜索公告を行います。
同時に被相続人が抱えていた債務などが存在した場合は、債権者への弁済も行います。
以下はその手続の流れです。
(1)利害関係人か検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
(2)管理人は債権者や受遺者(※1)に対し、請求の申し出をするよう公告し、同時に相続人の
捜索公告をも行います。
捜索公告は6ヶ月以上行うことになっています。
(3)相続人が判明した場合でも、管理人が行った行為の効力は妨げられません。
(4)相続人の捜索公告期間内に相続人が判明しなかった場合、特別縁故者(※2)に財産は
分与され、残余財産は国庫に帰属します。
※1 受遺者
被相続人が、相続人以外に財産を分配すると遺言書内にて記載した者
※2 特別縁故者
被相続人と生計を共にしていた者、被相続人の看護を行っていた者、その他特別な関係に
あった者
