遺留分を忘れずに!

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遺留分とは?

「遺留分」とは、一定の相続人に最低限保障されている相続の権利のことです。
具体的には以下の表をご覧ください。
これはごく単純な家族関係における遺留分であり相続人の組み合わせによって変化します。


相続人
遺留分の
合計
各相続人の遺留分
配偶者 子供 父母
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4 -
配偶者と父母 1/2 1/3 - 1/6
配偶者のみ 1/2 1/2 - -
子供のみ 1/2 - 1/2 -
父母のみ 1/3 - - 1/3

たとえ遺言書を作成しても相続人の遺留分を侵害していた場合、不服を唱えられると
遺言の内容どおりに相続させることはできません。

つまり、遺言書を作成するならば遺留分について考慮しなければならないのです。
以下の例をご覧ください。

配偶者に全財産を譲りたい ・ ・ ・ しかし!

配偶者に全財産を譲るというのは、至極当たり前に思えるかもしれません。
しかし法律に則って遺産配分を考えると、そう一筋縄ではいきません。

◆パターン1 子供がいる
この場合、全遺産の1/4が子供の遺留分となります。
よって、全財産を配偶者に相続させるには、その旨を遺言書に記載し子供から遺留分の請求を受けないようにする必要があります。

◆パターン2 子供はいないが、父母はいる
この場合、父母には1/6の遺留分が保障されています。
よって配偶者に全財産を相続する旨を遺言書に記載し、父母から遺留分の請求を受けないようにする必要があります。

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上記二例ともに、遺留分を保障されている法定相続人には
「遺留分減殺請求」を行う権利があります。
これは遺言書などにより、遺留分を侵害された者がその相当額を請求する権利です。
この請求を受けた場合、遺留分権利者にその相当額を渡さなければなりません。

「子供のうち一人に全財産を譲りたい」「内縁の妻に財産を譲りたい」「相続させたくない者がいる」など、遺留分を侵害する要望を遺言書に記載する場合、それを実現させるのはなかなかに困難です。

遺留分の請求を受けないためには?

遺留分を持つ相続人から遺留分減殺請求を受けた場合には、その相当額を
渡さなければなりません。
しかし、一定の手続きを経ることでその遺留分を減額したり、遺留分の権利を失わせることが
できます。
以下でその事例を紹介します。

 〇生前贈与を活用する 
 〇養子縁組により、各遺留分を減額させる
 〇家庭裁判所で「遺留分放棄」の手続きを行ってもらう
 〇「相続人の廃除」の手続きを行う

などです。
詳しくは、当事務所にご相談ください。

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