遺言書がないとトラブルに?

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遺言書なんて自分とは無関係な話・・・なんてお考えの方も多いことでしょう。
しかし、本当にそうなのでしょうか?
以下の例をご覧になっても、果たしてまだそう思えるでしょうか?

事例①【突然現れた義兄に ・ ・ ・ 】

夫を不慮の事故で亡くしたA子さん・・・、購入したばかりのマンションが相続財産として
残されました。
2人には子供がおらず、夫の父母も既に他界していました。そんな中、これまで何の音沙汰もなかった夫の兄が現れ、「自分にも権利があるのだから相続分の財産を渡せ」と主張してきたのです。

本当に財産を分けなければならないのでしょうか?

遺言書が存在しない場合、民法の定める「法定相続分」の規定が適用されます。

◆法定相続分
法定相続分は相続人のパターンによって異なります。以下に法定相続分の例をご紹介します。


法定相続人
各相続人の法定相続分
配偶者 子供 父母 兄弟姉妹
配偶者と子供 1/2 1/2 - -
配偶者と父母 2/3 - 1/3 -
配偶者と兄弟姉妹 3/4 - - 1/4

ただし、相続人全員の話し合いで上記と異なる配分にすることもできます。 

義兄から法定相続分である1/4の相続を主張されたA子さん。
マンションを購入したばかりで、蓄えも不充分だったA子さんには、そのマンションを売ってお金を義兄に渡す以外の方法はありませんでした・・・。

このような悲劇、率直に申しあげると、簡単に防ぐことができました。
夫が生前に一筆「財産はすべて妻A子に相続させる」という旨を記載した遺言書を作成してさえ
いればよかったのです。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言状は100%の実行力を持ちます。

事例②【法定相続分に従って ・ ・ ・ 】

 「ウチは、妻と2人の子供が相続人になるから法定相続分に従って分割するなら 別に問題ない。遺言書など作らなくても大丈夫だろう。」 亡くなったBさんは、そう思っていました。
しかし、遺族が実際に遺産分割に直面すると、そう簡単にはいきませんでした。

いざ実際に遺産相続に直面すると、相続人の様々な思惑が絡み合います。
「同居して生活費など負担していたんだから、その分多く相続したい」
「生前に財産を受け取っていて不公平だ」・・・など。
また、不動産の価額をどう評価するかという一点についてだけでも意見が分かれる事例が
少なくありません。

Bさんの遺産分割について話し合いでどうしてもまとまらず、家庭裁判所で調停を行うことに なりました。

その時に2人の子供の間に溝ができてしまい、その後連絡を取り合うことも無く、 今では
全く疎遠になってしまいました・・・。

遺産相続が原因で、親族と疎遠になってしまう典型的な例です。
遺産相続の問題は、どうしてもお金がからむため、わだかまりの原因になりかねません。
悲しいことですが、現実的に起こり得ることなのです。

 

財産を残す方にも責任はあります。遺産が原因で、親族にわだかまりを残すようなことはしたくはないはずです。

残された人たちのための「遺産」が、無駄な「遺恨」となって残ってしまうかもしれません。
遺産の行方を遺言書で明瞭に示しておくことで、こうしたトラブルは防ぐことができるのです。


いかがでしょう? 遺言書は不必要でしょうか? 作成しなくても遺産は問題なく相続されると
思いますか?

あなたの大事な人に、財産を渡すことはできますか?

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