遺言の基礎知識
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遺言書が無いとトラブルに?
遺言書なんて自分とは無関係な話・・・なんてお考えの方も多いことでしょう。
しかし、本当にそうなのでしょうか?
「遠縁の親族にお金を請求され、住んでいる家を売るはめに・・・。」
たった一枚の遺言書さえあれば防げたであろうトラブルの一例です。
遺言書は映画や小説の中だけに存在するものではありません。
私たちの生活を左右する法的な効力を持つ文書なのです。
遺言の効力と種類
遺言は民法その他の法律で定められた事項についてのみ有効です。
また、遺言書は決められた方式に従って作成する必要があり、一般的な遺言である
「普通方式」の場合、以下の3種類のうちどれかでなければなりません。
(1)自筆証書遺言
(2)公正証書遺言
(3)秘密証書遺言
遺言の書き方
最も簡単な自筆証書遺言の場合は、全て本人の直筆で書かれ、作成年月日・署名・押印が
あれば有効となります。
ただ、状況によっては「遺言執行者」の指定をした方が良い場合もあるなど注意が必要です。
遺留分を忘れずに!
「遺留分」とは、一定の相続人に最低限保障されている相続の権利のことです。
たとえ遺言書を作成しても相続人の遺留分を侵害していた場合、不服を唱えられると
遺言の内容どおりに相続させることはできません。
つまり、遺言書を作成するならば遺留分について考慮しなければならないのです。
